受取拒否についての情報を公開しています

受取拒否とは

ここで取り上げる「受取拒否」とは、通信販売で注文し、宅配便等で届けられた商品を受け取らず、代金を支払わない行為です。

届いた郵便物を受け取らないことも受取拒否(正確には「受取拒絶」)と言いますが、ここでは取り扱いません。

法的に問題のない受取拒否

自分や家族などが注文したケース

通信販売における販売者が、購入者が届けられた商品を受け取らない行為を、あらかじめ認めている場合、もしくは禁じていない場合。

通信販売において、購入者が届いた商品を受け取らない行為は、法律おいて原則的に認められています。

通信販売の事業者(販売者)は、特定商取引に関する法律特商法)が適用されます。

特定商取引に関する法律では、商品の引き渡しから8日以内であれば、キャンセルできることになっています。

(通信販売における契約の解除等)
第十五条の三 通信販売をする場合の商品又は特定権利の販売条件について広告をした販売業者が当該商品若しくは当該特定権利の売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者又は売買契約を締結した場合におけるその購入者(次項において単に「購入者」という。)は、その売買契約に係る商品の引渡し又は特定権利の移転を受けた日から起算して八日を経過するまでの間は、その売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。ただし、当該販売業者が申込みの撤回等についての特約を当該広告に表示していた場合(当該売買契約が電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律(平成十三年法律第九十五号)第二条第一項に規定する電子消費者契約に該当する場合その他主務省令で定める場合にあつては、当該広告に表示し、かつ、広告に表示する方法以外の方法であつて主務省令で定める方法により表示していた場合)には、この限りでない。

つまり、引渡し、すなわち商品の受け取り前であれば、原則キャンセル(受取拒否)は、法律で認められているのです。

自分や家族も注文していないケース

注文したおぼえのない商品が届けられた場合。

きわめてまれなことですが、自分や家族なども注文していない商品が届くことがあります。原因はいくつか考えられます。

いたずら注文・なりすまし注文

第三者が、届け先の人物になりすまして注文したということです。通販業者への悪意をもって行われることもありますが、多くは届け先の人物に対して悪意をもって行われます。

注文していないので、当然受け取る義務はありませんが、警察に相談したり、被害を届け出しておくことで、いたずら注文ということが客観的に明確になります。

送りつけ商法

注文していないにもかかわらず、主にかになどの食料品を送りつけて、代金引換の代金を支払わせる悪質な通販業者があります。これに該当する場合も、当然受け取りを拒否してもなんら問題はありません。

むしろ、受取拒否をするほうが、このような悪質な通信販売業者が、売上はないのに経費だけがかかるので、悪質商法の抑止につながります。

法的に問題のある受取拒否

通信販売における販売者が、購入者が届けられた商品を受け取らない行為を、あらかじめ認めていない場合、もしくは禁じている場合。

上述のとおり、通信販売において、購入者が届いた商品を受け取らない行為は、法律おいて原則的に認められています。

しかし、条文にある通り、「当該販売業者が申込みの撤回等についての特約を当該広告に表示していた場合(当該売買契約が電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律(平成十三年法律第九十五号)第二条第一項に規定する電子消費者契約に該当する場合その他主務省令で定める場合にあつては、当該広告に表示し、かつ、広告に表示する方法以外の方法であつて主務省令で定める方法により表示していた場合)には」、適用されません。

「特定商取引に関する法律に基づく表示」などにおける、いわゆる返品特約(商品若しくは特定権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項)で、申し込み後のキャンセルなどを認めないとしていれば、適用されないのです。

(通信販売についての広告)
第十一条 販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、当該商品若しくは当該権利又は当該役務に関する次の事項を表示しなければならない。ただし、当該広告に、請求により、これらの事項を記載した書面を遅滞なく交付し、又はこれらの事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を遅滞なく提供する旨の表示をする場合には、販売業者又は役務提供事業者は、主務省令で定めるところにより、これらの事項の一部を表示しないことができる。
一 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価(販売価格に商品の送料が含まれない場合には、販売価格及び商品の送料)
二 商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
三 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
四 商品若しくは特定権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(第十五条の三第一項ただし書に規定する特約がある場合にはその内容を、第二十六条第二項の規定の適用がある場合には同項の規定に関する事項を含む。)
五 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項